世界銀行OB/OG会日本支部1818 Society Japan Chapterについて

 

 

1.活動方針

 

2.会則 updated on January ,2025

 

3.施行細則 updated on June ,2025

 

4.役員・幹事・会員 updated on July ,2025

 

5.入会手続き

 

1. 活動方針


 

本会の基本活動は、創設期(2007年~)に策定した下記5項目を柱とする活動を目指し、会員一人一人の「自主的参加活動」を基本とする。

 

  1. 親睦と交流促進:1818 Society本部会員はもとより、各国Chapter間交流事業も視野に入れた会員相互の親睦と交流促進を行う
  2. 日本と世界銀行グループとの交流史:人的・知的・地球規模での環境・人道面での有形・無形の協力・交流の歩み(歴史)の検証を行い、その成果の編纂出版事業を立ち上げる
  3. 知的交流勉強会:専門性の違う開発のプロフェッショナルの知的交流をベースに新しい開発戦略への勉強会の開催とその成果の社会的提言を行う
  4. 日本人職員の活動支援:世界銀行グループに於ける適正規模での日本人職員の活動を持続可能にするための支援を継続的にシステマティックな形で展開する
  5. 世界の平和と民主主義の実現:世界の開発戦略をリードしてきた世界銀行グループOB/OG会であることを特に自覚し、メセナ(MECENAT:社会貢献)事業に目を向け会員及びその知縁者、血縁者などの広い人的ネットワークを活用し、そのボランティア活動をベースにしたチャリティ事業を行う。本事業のファンドレイジングから得た資金を活用した創造的な開発事業の支援を行い、世界の平和と民主主義の実現に微力を尽くす。

 

 

創設期の2007年~8年度 2年間の具体的行事としては、下記のイベントを計画し実施した。

 

  1. 講演会1:世界銀行グループの現状と将来(日本人職員) 前半期

  2. 講演会2−::世界銀行グループ現役組東京経由出張者による講演:(テーマを決めて適宜開催

  3. 講演会3−:阿部先生、二神先生による「日本と世界銀行」シリーズ講義及び勉強会

  4. メセナ活動 講演会:中野 裕弓幹事 企画講演「仮題:人事管理の光と蔭:世界銀行グループの場合」(2007年 夏季)

  5. 第2回 年次総会(2008年3月29日(土)開催)

 

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2. 会則


 

(名称)
第1条  本会は、1818 Society Japan Chapterと称する。


(目的)
第2条  本会の目的は、1818 Society規約に準拠し、会員相互の親睦を図るとともに、会員と1818 Society ワシントン本部 , 1818 Society 各国支部並びに世界銀行グループ(以下世銀グループという。)との連繋を深め、世界の開発と復興を通じて世界平和と民主主義の実現に貢献することを目的とする。


(事業)
第3条  本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 会員名簿の発行
(2) 親睦会および勉強会の開催
(3) 会報の発行
(4) 会員の慶弔
(5) 世銀グループに関する情報の提供
(6) 世界の発展に貢献するための人材交流・人材育成支援
(7) その他前条の目的達成に必要な事項


(会員)
第4条  本会の会員は、次のいずれかの条件に該当する者であって、入会を申し込んだものとする。
(1)世銀グループの役員又は職員及び職員に準ずるコンサルタント及びそれらの配偶者とし、 ネットワークの輪を広げるため、在席年数などの制限を設けない。
(2)その他前各号に準ずる者として役員会が認めた者
2 本会に、会員とは別に、准会員を置くことができる。准会員の資格・会費などの要件は、総会の議決に拠るものとし、その実施のための細則は施行細則に規定する。 


(入退会)
第5条  入会及び退会は、書面によるものとする。


(入会金及び年会費)
第6条  会員は、別に定めるところにより、入会金及び年会費を納めなければならない。
2 既納の入会金及び年会費は、理由の如何にかかわらず返却しない。
3 会員は、別に定めるところにより、年会費の全部又は一部の免除を受けることができる。この場合、その会員は、権利、給付等の全部又は一部の制限を受けることがある。


(除名)
第7条  本会は、会員が会則に違反し、又は本会の名誉を著しく傷つけた場合には退会を求め、又は除名することができる。


(資格喪失)
第8条  会員は、次の場合において、その資格を失う。
(1)退会
(2)死亡
(3)除名
(4)5年以上消息不明の場合


(総会)
第9条  総会は、本会の最高議決の場であって、会員全員をもって構成する。
2 定期総会は、年1回開催する。
3 会長が必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。 


(議決事項)
第10条  総会は、次の事項を議決するものとする。
(1)事業計画及び予算の決定に関すること。
(2)事業報告及び決算の承認に関すること。
(3)役員の選任及び解任に関すること。
(4)会則の変更に関すること。
(5)本会の解散に関すること。
(6)その他役員会の決議により付議された事項
(7)総会は、書面、電子メールもしくはオンライン会議で行うことを妨げない。
2 総会の議決は、出席会員全員の過半数の同意を得るものとする。 3 総会に出席しない会員は、その議決権を他の会員に委任することができる。

 

(役員)
第11条   本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 幹 事 若干名
(4) 監査役 1名 

 
(役員の選任)
第12条  役員は、総会において会員の中から選任する。


(役員の任期)
第13条  役貞の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは、前任者の残任期間に限り、役員会で選任することができる。

 

(役員の任務)
第14条  役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その任務を代行する。
(3) 幹事は、会務を執行する。
(4) 監査役(幹事の兼務を妨げない)は、会計帳簿を監査する。 

 

(役員手当)
第15条  役員は、無給とする。

 

(役員会)
第16条   本会に役員会を置く。
2 役員会は、会長、副会長及び幹事で構成する。
3 監査役は、会長が必要と認める場合には、役員会に出席するものとする。
4 役員会は、会長が招集する。

 

(審議事項)
第17条  役員会は、次の事項につき審議決定する。
(1)総会に付議する事項
(2)その他本会の運営管理に関する事項 

 

(名誉会長・顧問)
第18条  本会に名誉会長、名誉副会長並びに顧問を置くことができる。
2 名誉会長並びに顧問は役員会の同意を得て会長が委嘱する。
3 名誉会長及び名誉副会長は、本会の発展のため大所高所から本会の活性化に適宜助言を行う。
4 顧問は、世界銀行グループの現行の動きと本会の活動との整合性を保つため適宜適切な助言を行う。

 

(事務局)
第19条  本会の事務局を現職の会長の住所に置く。 

 

(支部)
第19条の2  本会に支部を置くことができる。
2 支部の設置及び運営に関する事項は別に定める。

 

(運営費)
第20条  本会の運営に要する費用は、次の資金をもって充てる。
(1)入会金1,000円及び会員による年会費2,000円
(2)寄付金
(3)准会員から徴収する会費
(4)その他の収入

 

(会計年度)
第21条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(施行細則)
第22条  この会則の実施に必要な事項は、役員会が定める施行細則に規定する。

 

附 則
1 この会則は、2007年4月1日から施行する。
2 本会の設立初年度の定期総会は、第9条第2項の規定にかかわらず、設立総会をもって、これに替える。
3 本会の設立初年度の事業計画及び予算は、第10条の規定にかかわらず、役貞会において決定する。
4 本会設立当初の役員の任期は、第13条の規定にかかわらず、 2008年3月31日までとする。
5 本会の設立初年度の会計年度は、第21条の規定にかかわらず、設立の日から2008年3月31日までとする。
6 2025年1月10日に本会則を改訂し同日に施行する。但し、第20条第1項の改訂は2025年度より適用する。


 

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3.施行細則


 

 

(目的) 

第1条  この細則は、1818 Society Japan Chapter会則(以下「会則」という。)第22条の規定に基づき、1818 Society Japan Chapter(以下「本会」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。 

 

(会員) 

第2条  会則第4条第1項第3号の「前各号に準ずる者として役員会が認めた者」とは、次の者をいう。 

(1)世界銀行グループの正規職員であったもので世銀の年金(選択年金含む)の受給者 

(2)日本理事室職員であった者 

(3)日本国の国家公務員、地方公務員からの派遣、公共団体・企業等から世界銀行グループに派遣された者 

(4)本条第1項、第2項、第3項に該当する者にくわえて、長期・短期を問わず、何らかの形(コンサルタントを含む)で世銀に勤務した経験のある者で、役員会が個別に認めた者 

(5)上記(1)から(4)項該当者の配偶者 

 

(准会員) 

第3条

(1) 会則第4条第2項に沿って、世銀に勤務経験の無い者のための準会員制度を設ける。 

(2) 準会員は、会則第9条に定める総会での議決権を有せず、会則第12条に基づく役員になることができない。

(3) 準会員の入会は、役員会の定める基準と方法に拠る。最新の基準は、2024年7月5日の総会に提出された資料に基づくものとする。 

(4) 準会員の種別は次の通りとする。 

① 賛助会員:会員の推薦を受けた者で役員会メンバーのいずれかが承認した者。

② 客員会員:本会の勉強会講師を引き受けた者。

③ 名誉客員会員:役員会全会一致の決定に拠り承認された者。 

 

(入会金及び年会費) 

第4条  2025年4月1日に始まる2025年度より、本会会則第6条に定める会員(准会員を除く)入会金及び年会費は、次のとおりとする。

(1)入会金 1,000円 

(2)年会費 2,000円 

2 前項の規定は、会則第5条に定める休会会員が通常会員に復帰した場合、復帰した年度の年会費の額についてもこれを準用する。 

3 賛助会員の年会費は次のとおりとする。入会金は無しとする。 

(1)賛助会員1:18歳以上35歳以下 1000円 

(2)賛助会員2:35歳超 3000円 

4 名誉客員会員の年会費は不要とする。 

5 客員会員の年会費は当初2年間を無料とし、3年目以降は賛助会員2に自動的に編入のうえ年会費は3000円とする。但し、ご本人の意向次第でその時点で退会できる。 

6 会員および準会員に適用される年会費は、年度の途中で加入した会員には、加入する時期に応じて四半期割りで計算した金額とする。但し年度途中の退会の場合でも納入済みの年会費の返戻は行わない。 

 

(新規加入及び年会費の払い込み) 

第5条  新たに会員・準会員(以下「会員等」という)になろうとする者は、必要な情報(氏名、生年月日、登録メールアドレス、勤務先情報、世銀勤務経験等)を役員会事務局に提供したうえで、前条に定める所定の本会銀行口座に必要な入会金(会員に限る)および年会費を振り込むことにより入会手続きを完了する。 

2 前項に定める場合のほか、会員・準会員は、その年度の年会費を毎年6月末日までに本会に納付するものとする。 

3 会員は、前項の規定にかかわらず、複数年度の年会費を一括して前納することを妨げない。 

4 年齢55歳以上の会員が、前項の規定に基づき15年度分の年会費を一括して納付した場合は、以降の年会費を免除され永世会員となることができる。 

5 年齢が65歳を超える会員等は、75歳となるまでに前項の永世会員となることもしくは必要に応じて第6条の会員の代行登録を行うことを推奨するものとする。 

 

(会員等との連絡・会員の代行) 

第6条  会員等は、会員としての地位を確保し円滑に給付を受けるために、原則として、電子メールアドレスを役員会事務局に登録し、これを唯一の連絡手段として必要な情報の送受信ができる状態を維持しなければならない。但し、会員等が、自らの高齢・療養もしくはその他の理由の如何を問わず、当会との連絡の送受信・年会費支払い等の事務を円滑に行い得ない場合には、本人もしくは家族の申し出により、その家族・友人等による代行者およびその連絡先を登録し、当会との連絡・事務を代行させることができる。 

 

(休会) 

第7条  会員等が海外勤務その他のやむを得ない事由により、会員等としての活動を一時停止する場合は、休会届(特に様式を定めない)を遅滞なく本会に提出するものとする。 

2 前項に定める休会届を提出した会員等は、休会期間中の年会費の免除を受けることができる。 

3 前項の会員は、休会期間中、原則として会則第3条の事業に伴う給付等を停止される。ただし、同条第4号の事業についてはこの限りでない。 

 

(年会費の支払・滞納) 

第8条  会員等は、免除されている場合を除き、必要な年会費を納めなければならない。会員等は、役員会事務局より年会費の支払いを求める連絡を受け取ったときは、やむを得ない事情がある場合を除き、これに対応しなければならない。仮にこれに対応しない場合には、休会・退会・永世会員への移行を申請するか、もしくは特別な事情があるときはその旨を説明のうえ、支払いの猶予を求め、役員会の許諾をなければならない。 

2 会員が年会費を当該年度の6月末までに支払わなかった場合には、役員会事務局は7月1日より「見做し休会」の措置を本人に通知する。この場合には、本細則の第7条の第3項(休会に伴う給付の停止)の措置が適用される。当該「見做し休会」の措置は、新たに年会費の支払いがなされない限り継続する。 

3 前項の見做し休会の通知を受けた会員が、その後も行われた当会の活動の案内を受けて、本会の活動の一部もしくは全部に復帰し参加するためには、当該年度の年会費の全額を支払わなければならない。なお、年会費の支払いがあり次第、「見做し休会」の措置は解除され、その旨は事務局から通知される。 

4 準会員については、年会費の支払いを最初の請求の日から3か月以上もしくは当該年度の6月末を超えて延滞した場合には、退会したものと見做される。 

 

(退会) 

第9条  会員等が退会しようとする場合は、遅滞なく退会届(様式を特に定めない)を本会に提出するものとする。退会後、当該会員に関する登録情報は役員会事務局が管理する対象から外れるものとする。 

 

(役員の任期満了日) 

第10条  会則第13条第1項に定める役員の任期は、任期が到来する年の定期総会の日までとする。 

 

(施行細則の改正) 

第11条  本施行細則の改正は役員会の決定に拠る。 

 

附 則 

1.この施行細則は、2007年1月1日から施行する。 

2.この施行細則について改訂を行い、会則の改訂と同時に、2025年1月10日から施行する。 

3.この施行細則について改訂を行い、2025年6月1日より施行する。

 

 

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4. 役員・幹事・会員


 

世界銀行OB /OG会日本支部 1818 Society Japan Chapter 役員・幹事名簿(2025年7月~)

 顧問

 阿部義章

 

 顧問

 浅沼信爾

 

 顧問

 濱口治孝

 

 会長

 安間匡明

 総括・会計 

 副会長 

 中川 真

 会長代行・補佐

 幹事

 岡本有子

 運営全般

 幹事

 香川陽子

 運営全般、1818 Society Bulletin寄稿

 幹事

 川口幸一

 会計監査

 幹事

 菊地邦夫

 1818 Society 本部とのコーディネート(在アメリカ)

 

■世界銀行OB/OG会日本支部 1818 Society Japan Chapter 会員名簿について

会員名簿は、原則として毎年年次総会出席者に配布しております。内容等で更に詳しい情報を希望される方は、個人情報保護法との関連もあり、個別に名簿管理担当幹事・川口幸一氏へコンタクト願います。

 

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5. 入会手続き


 

 

入会希望者は、メールに件名を“入会希望”とし、氏名、連絡先、世界銀行在職期間、部署を明記の上、お問い合わせ先にご連絡ください。

 

お問い合わせ先:1818societyjapan@gmail.com

 

【Word】入会申込書ダウンロード (2023年9月18日更新)

【PDF】入会申込書ダウンロード (2023年9月18日更新)

 

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